債務の時効とは時間だけの問題ではありません。一定期間、ある条件がそろわなければなりません。そんな債務の時効の情報です。
債務の時効とは?
債務にも時効があります。
まず債務とはなにか、ですが、日常的には「借金」と同じ意味で使われています。
ただ、正確にはこんな感じです。まずはウィキペディア。
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債務(さいむ)とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。
義務を負う者を債務者、権利を有するものを債権者と呼ぶ。
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国語辞書によれば以下。
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特定人(債務者)が他の特定人(債権者)に対して、一定の行為(給付)をすることを内容とする義務。
金銭を借りた者が貸し手に対して、その返還をしなければならない義務など。
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このほうが日常的な用法に近い記述かもしれませんね。
「金銭を借りた者が貸し手に対して、その返還をしなければならない義務」=「借金を返す義務」=「債務」ということですから。
さて、債務=すなわち「借金を返す義務」は永遠に続く義務ではありません。
犯罪と一緒にするのは抵抗がありますが、それと同様に「時効」が存在します。
つまり「借金にも時効がある」ということです。
一般的には債権者(お金を貸してくれた人)が個人の場合は10年間。
そして、債権者が銀行やサラ金、貸金業者のような法人の場合は5年間。
これをすぎたら、その債務は時効になります。
債務の時効の条件は年月だけではありません。
債務の時効の条件は年月だけではありません。
債権者が個人の場合、10年、法人の場合、5年ということですが、その間に「時効の中断」があると、「振り出し」にもどります。
「時効の中断」とは以下の場合です。
●債権者が裁判などの活動によって権利を行使した場合。
●債務者が、「お金を借りている」ということを認めた場合。
ということですから、債務者が返済を行った…つまりお金を一回でも払った=これは「お金を借りている」ことを認めた行為になります。
だから、返済を毎月していたら、その返済ごとに「時効期限」は先にのびています。
また、「返済を待ってください」とか「返済金額を減額してください」というような発言や言質も、「お金を借りている」ことを認める行為になります。
債務の時効は相手に主張しないと有効にならない。
債務の時効は、その相手に主張しなくては有効になりません。
ここで、最後の難関です。
「わたしは○○の借金がありますが、それは本日、時効になりました」
という主張のしかたでは「借金があります」と認めており、時効中止の要件にあたります。
この場合は、「もし、わたしに借金があったとしても●年間、請求がなかったので時効を援用します」というような伝え方が必要です。
手段は内容証明郵便がよいでしょう。